個人事業主になるために必要なのが開業届けです。

開業届けを提出すれば、個人事業主になることができます。

個人事業主で開業するには、法人のように面倒な手続きや費用は発生しません。

誰でも簡単に開業手続きができます

開業届とは

正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人が新たに事業を始めたときに、最初に税務署に提出する書類が「開業届」となります。

税務署に対して「事業を開始しました。」という報告書のようなものです。

事業の開始から1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署に提出します。

これを提出することにより確定申告時期になると申告書が送られてきます。

開業届は他店舗展開する時や、廃業・廃止をしたときにも提出することになっています。

開業届を提出するメリット

法人よりも簡単

事業計画や経理ビジョンがみえている人は株式会社など法人を立ち上げたい方もいると思います。

法人の設立には書類の提出や手続きに時間と手間がかかります。

簡単に事業を立ち上げる為には、まずは個人事業主として開業する方法がおすすめです。

個人事業主として開業しておいて、経営が安定したきたら法人化する方が可能です。

開業届を出すだけで簡単に事業開始できるので個人事業主は非常に魅力的です。

屋号での銀行口座開設ができる

事業専用の銀行口座を開設する場合に屋号を使用したい方が多いと思います。

銀行への提出書類で必要になるのが開業届の控えです。

開業届を提出していないと、屋号での銀行口座は開設できません。

ネットショップを運営する場合などは事業用の口座が必要です。

個人口座でも可能ですが、購入されたお客様への信頼性が異なります。

屋号での銀行口座があればお客様も安心して決済することができます。

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青色申告ができる

個人事業主になったら、所得税を計算し、年に1度(2~3月頃)、税務署に確定申告します。

その時に「白色申告」または「青色申告」のどちらかをしなければいけません。

詳細については 確定申告について で説明しています。

お得で判断すると圧倒的に「青色申告」です。

青色申告するメリット

65万円の特別控除

(課税対象額から控除される)

 

赤字を3年間繰り越すことができる

(向こう3年以内の所得と差し引くことができる)

 

青色事業専従者給与がある

(家族への給与があれば全額必要経費にできる)

 

貸倒引当金を利用できる

(回収していない売掛金の一部を費用として計上できる)

青色申告するデメリット

記帳の義務

(正規の簿記による帳簿の記帳が必要。帳簿や書類は7年間保存する必要がある。)

 

多少の手間がかかりますが、青色申告の方がメリットは多いです。

開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。

青色申告の手続きは開業届と同じく税務署での作業になります。

開業届を出すときに一緒に青色申告も済ませておくと良いでしょう

開業届を提出するデメリット

確定申告をしなければいけない

開業届を提出したことで、税務署に事業をしていることがわかります。

確定申告をしないと税務署から怪しまれ、電話がかかってくることも・・・。

専業の方なら年間38万円以上、副業の方は年間20万円以上の所得があれば、確定申告しなければなりません。

稼ぐつもりで開業する方がほとんどだと思います。

確定申告は毎年必要になる作業ですので、きちんとおこないましょう。

失業保険が受け取れない

個人事業主は自らが事業を行っているため、失業保険の給付はありません。

給付を受けたいのであれば、開業停止届や廃業届を出して、個人事業主をやめるしかありません。

失業保険はあくまでも再就職をする人のための手当です。

サラリーマンを辞めて、開業をする人は開業届を出さなければ失業保険は受け取れます。

その場合は、就職活動を必ず行わなければなりません。

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個人事業主やフリーランスの人は、開業届は出しておくことをオススメします

規模が大きくなれば節税対策が必要になってきます。

さらには「法人化」するということも考えなければなりません。

開業届の提出が終了すれば、あなたは個人事業主です。

夢の第一歩を踏み出しました。

 

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