退職後の手続きの前に退職時に会社から受け取るものと返すものがあります

退職前に事前に確認しておきましょう。

 

会社から受け取る書類

  • 年金手帳
  • 雇用保険被保険者証
  • 社会保険離脱証明書
  • 退職証明書
  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 厚生年金基金加入員証

 

会社へ返却する書類

  • 健康保険
  • 会社の身分証明書・社員証
  • 制服・作業服
  • 通勤定期券
  • 名刺
  • 支給された備品など

退職後の手続き

健康保険の切り替え

退職後に必ずおこなわないといけないのが保険の切り替えです。

国民健康保険、健康保険任意継続、健康保険被扶養者のいづれかを選択する必要があります。


国民健康保険

主に自営業者や農業や無職の高齢者らが加入する医療保険で、市区町村が運営する地域保険。

保険料で給付費の50%を賄い、残りの43%が国庫負担、7%が都道府県の負担となる。

一般的な医療費の自己負担額は3割になる。

手続き先

各市区町村の国民健康保険係

条件

退職日の翌日から2週間居ないに手続きすること


健康保険任意継続

社会保険の健康保険に加入していたサラリーマンなどが退職した場合に社会保険を継続できる制度

一定の条件を満たせば、最大2年間はそのまま社会保険の健康保険に加入しつづけることができます。

手続き先

各都道府県の健康保険協会

条件

退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること

退職日の翌日から20日以内に手続きすること


健康保険被扶養者

家族(配偶者・親・子など)が加入している社会保険の健康保険に、扶養親族として加入することです

共働きの場合は退職した人が退職していない人の健康保険に扶養家族として加入することになります。

手続き先

健康保険に加入している家族の勤務先

条件

ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります


家庭環境によって選ぶ保険も変わってきます

病気や事故などがおこってからでは遅いです。

退職後は早急に手続きを行うようにしましょう。

都道府県や市町村によって必要なものが異なる場合もあります。

各市役所へ事前に電話で必要書類等を確認してから手続きに行きましょう。

年金の切り替え

在職中に社会保険の厚生年金に加入していた方は、厚生年金から国民年金への種別変更手続きが必要になります。

厚生年金の脱退手続きは会社が行ってくれますが、国民年金への種別変更は自分で行わなくてはなりません。

配偶者が加入している厚生年金の被扶養者になる場合は、国民年金への種別変更は行いません。

同じ役所での手続きになりますので、保険の変更と同様に済ませる方が効率がよいです。

手続き場所
 
お住まいの市区町村役場・国民年金窓口
 

手続き期限
 
退職した日から14日以内
 
必要書類
 
・年金手帳

・印鑑

・退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)

・身分証明書(免許証、パスポートなど)

年金は加入が義務です。

手続きをしない場合も支払い分は計算されています。

一定期間が過ぎたころに多額の請求がくることになりますので、早めに手続きをしましょう。

支払いが困難な人のために、年金には「免除」または「猶予(先延ばし」という制度もあります。

国民年金窓口で問い合わせてみましょう。

雇用保険の手続き

雇用保険は会社を辞めたらもらえるものではありません。

働きたいのに働けない人、やむを得ない事情で失業した人を助けるための保険です。

あくまでも再就職を目指している人が対象になります。

独立開業をしようとしている人は基本的に雇用保険は受け取れません。

基本的にはです。

以前は、自営を開始または自営の準備に専念する人は給付の対象外とされていました。

しかし2014年7月頃以降は「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」を給付対象にすることになりました。

「事業許可の申請をしている」「事務所を借りる為の家賃交渉を始めた」といった、起業の準備段階なら受給できます。

ただし、単に起業を準備しているだけではなく、「並行して求職活動もする」ことが給付の条件となります。

つまり「少しなら起業準備はしても良いが、求職活動は必ずしてくださいね。」という事です。

これは独立するか就職するかで迷っている人にとってはとてもありがたいです。

独立の準備を始めようとした時に、条件に合った求人募集があれば就職できます。

条件に合った求人募集がないので、やっぱり独立しようと選択することができます。

それでもやはり、失業保険に頼ることなく独立を目指した方がおすすめです

自己都合で会社を退職した場合は、3か月の待期期間(失業給付をがもらえるまでの猶予期間)があります。

3か月間は失業給付が受けれないので、その間の収入が無い状態になります。

一日でも早く、独立開業し収入を得る方を選択した方がよいでしょう。

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退職後の手続きはとても重要です。

保険や年金のことなので出来る限り早めに手続きをしましょう。

手続きなどが終了するといよいよ、独立開業へ向けての準備になります。

 

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