個人事業主が払う税金の中に、個人事業税があります。
国に支払うのではなく、各都道府県へ払う税金です。
この個人事業税は事業収益があがり、儲かりだすと払わなければならなくなります。
個人事業税には290万円の事業主控除があります。
290万円以下であれば、個人事業税は払わなくてよいです。
290万円以上の場合には税金を払わなければなりません。
しかし、290万円以上稼いでも、支払わなくていい場合があります。
それは、業種によって です。
業種によって税率が異なる
個人事業税は各都道府県によって異なりますが、業種によって税率が異なります。
法定業種と税率
区別 | 税率 | 事業の種類 | |
第1種事業 | 5% | 物品販売業 | 運送取扱業 |
料理店業 | 料理店業 | ||
保険業 | 船舶ていけい場業 | ||
飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | ||
周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | ||
代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | ||
仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | ||
問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | ||
両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | ||
公衆浴場業 | 電気通信事業 | ||
席貸業 | 演劇興行業 | ||
運送業 | 旅館業 | ||
遊技場業 | – | ||
第2種事業 | 4% | 畜産業 | 水産業 |
薪炭製造業 | – | ||
第3種事業 | 5% | 医業 | 公証人業 |
設計監督者業 | 公衆浴場業 | ||
歯科医業 | 税理士業 | ||
デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | ||
諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | ||
理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | ||
美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | ||
クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
約70種類の業種があります。
この中から自分がどの業種にあたるか確認できます。
これから開業する方も自分がどの業種になるか一度確認しましょう。
ほとんどの方がいづれかにあてはまるかと思います。
どれにもあてはまらない人がいれば、その人は 非課税 です。
つまり、個人事業税を支払わなくでいいんです。
290万円以上、稼いでも個人事業税は払わなくていいのです。
不思議な業種の判断基準
業種によって課税と非課税が分けられますが、業種の線引きも非常にあいまいです。
・デザイナーやイラストレーターは課税で芸術家・画家は非課税。
・写真屋は課税でフリーカメラマンは非課税。
・畜産業・水産業は課税で農業は非課税
その他、スポーツ選手や作家や漫画家やライター・文筆業なども非課税になります。
基準があいまいでよくわからないのが現状なのです。
業種の基準は自分次第
開業届を出していない個人事業主の方は、これから行う事業の業種を確認しましょう。
ネットビジネスで開業する場合も基準が微妙になります。
正確な業種は自分にしか判断できません。
サイトを運営して記事を書いている方はアフィリエイターなのかライターなのか。
自分がフリーライターだと思っているならフリーライターです。
ブログで収入を得ている人はアフィリエイターなのか文筆業なのか。
ただひたすらブログで記事をかいているなら文筆業です。
アドセンス広告だけで収入を得ている方なら、十分に文筆業としていえると思います。
開業届にアフィリエイターと書かずに「文筆業・ライター業」として登録すれば、非課税です。
税務署の人に確認されても「私の仕事はライター業です。」と言い切りましょう。
物販アフィリエイトの場合は完全に広告業・販売業になるので注意しましょう。
5%の税金を払うか払わないかは非常に重要です。
業種が境目でわかりにくい場合は、非課税になる業種を一度確認しましょう。
開業届を出す際には、先の事業税のことを考えて「業種」を決めるべきです。
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