会社員時代にはあまり気にすることがなかったのが税金です。
個人事業主になると税金のことをよく知っておかないと損をします。
税金にも様々な種類があります。
消費税や住民税は知っているという方が多いと思います。
しかし、所得税や事業税はあまりよくわからない方がほとんどです。
個人事業主が納める主な4種類の税金について説明します。
所得税
国に支払う税金の一種で、個人の所得に対して課税される税金です。
サラリーマンは会社から支払われる給料(所得)に対して税金がかかります。
個人事業主も同様で、稼いだ利益(所得)に対して税金が課せられます。
「売上 – 経費 = 利益(所得)」で計算された金額に対して、税金がかかります。
芸能人や高所得者で所得の額が多くなると、税額も高くなることはよく聞くと思います。
これは累進課税制度といって、稼げば稼ぐほど所得税が高くなる仕組みです。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額に対する所得税の金額は、税率表を使用すると簡単に求められます。
所得税の税率表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~ 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(例)
総収入金額500万円 必要経費200万円の場合
1.所得金額を求める
総収入金額500万円-必要経費200万円=所得300万円
2.税額表に当てはめる
所得金額300万円×税率10%-控除額9万7500円=所得税額20万2500円
※実際は、必要経費以外にも、各種控除が差し引かれ計算されます。
住民税
地方に支払う税金の一種で、都道府県や市町村に対して納める税金が住民税です。
所得税とは違い、住民税は一律10%と決められています。
都道府県税が4%であり、市町村税が6%です。
所得税の確定申告を行うと、住まいの市区町村から納税額の通知書が送付されます。
通知書に記載されている期限通りに金融機関等で納付をおこないます。
住民税は税務署に確定申告をしておけば、特に申告をする必要はありません。
住民税額の計算式はありますが、所得税とは異なり自分で税額を計算しなくてよいです。
個人事業税
地方に支払う税金の一種で、個人が事業を行っていることに対して課されるのが個人事業税です。
事業をおこなっている事務所や店舗などがある都道府県に納付します。
住民税と同様で確定申告を確定申告をしておけば、特に申告をする必要はありません。
もちろん税額を計算する必要もありません。
個人事業主には290万円の事業主控除があります。
年間の利益が290万円より少ない場合は、事業税を支払う必要がありません。
事業税は4~5%ですが、事業によって税率が異なります。
基本的には第一種事業・第二種事業・第三種事業に分かれています。
・第1種事業(物販業・保険業・不動産業・運送業・広告業など)
・第2種事業(畜産業・水産業など)
・第3種事業(医業・歯科医業・弁護士業・税理士業など)
第2種事業が4%の地方が多いです。
各都道府県によっても事業種類が異なってきますので確認が必要です。
各都道府県のホームページに掲載されていますので参考にしてください。
個人事業主は業種によって事業税を節約することも可能です。
関連記事:個人事業税は業種によって非課税になる
消費税
国に支払う税金の一種で、物品・サービス購入などの「消費」に対して課される税金です。
事業主は、消費者が払った消費税を、彼らに代わって納める義務を負います。
個人事業者の場合、課税売上1,000万円以下なら、消費税の申告は免除されます。
開業してから2年間は免税事業者なので課税売上1,000万円以上でも、消費税を納付する必要はありません。
3期目より「消費税の申告」が必要になります。
課税事業者となったときは、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。
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まとめ
税金は個人事業主にとって確定申告と同様に知っておきたい知識です。
知らないと損をするようなこともあるのが税金です。
個人事業主が納めるべき4つの税金は必ず確認しておきましょう。
計算方法や納付期限、控除額といったポイントを正しく理解するが大切です。
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